『熱血ブログ!!主計ファミリーの現場バカ日誌』は、安全や品質に関する情報の「共有化」や「見える化」を通じ、少しでも「配管業界全体の活性化」につなげたいという願いを込めて、次世代の配管総合企業を目指す主計管工株式会社がお届けしています。
2021/04/28
皆さんこんにちは、ケイ子です。さて今回はパパのリポートにもあった、EA21にも大きな関係があり、審査の時にも多くのことを新しく学んだ、今年の4月からスタートした、建設業における石綿(アスベスト)対策の規制強化に関するさまざまなポイントついて、私の方からお伝えしたいと思います。
●工事前に石綿の有無を調べる事前調査について
建築物の解体・回収・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、石綿の有無を設計図書などの文書と目視で調査するとともに、その調査の記録を3年間保存することが今回から義務づけられました。また、この場合の目視とは、単に目で見て判断することではなく、現地で部材の製品情報などを確認することを指すのだそうです。
●工事開始前の労基署への届け出について
吹付石綿に加え石綿が含まれる保温材などの除去等の工事は14日前までに労働基準監督署に届けることが義務づけられました。
●吹付石綿・石綿含有保温材等の除去について
除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿等の取り残しがないことの確認が義務づけられました。
●石綿含有成形板等・仕上塗材の除去工事について
石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事は、作業場の隔離が義務づけられました。
●写真等による作業の実施状況の記録について
石綿が含まれている建築物(工作物または船舶を含む)の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存することが義務づけられました。
肺がんや中皮腫等、人体に大きな悪影響を及ぼす原因となる石綿に関しては、今までも輸入や製造及びその使用が禁止されるなど様々な規制が施されてきましたが、それ以前に着工し、石綿が使用されている可能性が高い解体・改修工事については、今後も適切な対策の実施が必要なんだと、今回の規制強化を機会に改めて感じることができました。私たちの会社が現時点で請け負っている現場にはこれに該当する物件はありませんが、来年以降にもこの件に関する規制が随時強化される予定なので、この先に受注した際には万全を期し、自分や仲間の健康を守りたいと思います。それでは本日のレポートはここまで。次回まで皆さまごきげんよう!