自転車運転の基本ルールを再確認しましょう!!
皆さんこんにちは、管太郎です。春からの新生活スタートに伴い、これからの通勤・通学は自転車で!と考えている方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうか?というわけで今回は、「自転車運転の基本ルール」についての簡単なレポートをお送りすることに致します。まず、自転車は道路交通法で「軽車両」という車両に分類されている為、標識や標示により認められている歩道や一部例外を除き、「自転車が通行できるのは道路左側の路側帯だけである」ということを覚えておきましょう。次に、最近特に問題視されている自転車の「ながら運転」についても、スマホの操作だけを危険とみなすのではなく、傘を差しながら・荷物を担ぎながら・音楽やラジオを聴きながらなどの「ながら運転」も充分に危険な運転であるという認識を持ち、絶対しないように心がけましょう。また、万一加害者として事故を起こした場合、最も深刻なのが「民事上の賠償責任」です。いざと言うときに備えて、自転車保険の加入がまだの方はすぐにでも検討することをおススメします。(※自治体によっては加入が義務付けられている場合あり)以前からこのブログでも何度かお伝えしている通り、簡単で便利なものにこそ多くの危険が潜んでいます。まずはこれら基本ルールをきちんと守って安全なサイクルライフを過ごしましょうね!それでは今回の報告はこれまで、ご安全に!!