平成27年7月1日から、特別教育を必要とする業務が増えました!!
皆さんこんにちは。管太郎です。さて本日は、日々建設現場で作業されている皆さんに重要なお知らせがあります。その内容ですが、平成27年の7月1日から労働安全衛生規則の改正により、足場の組立て、解体又は変更の作業のための業務に就く時に特別教育の受講が必要になったと言う事です。この規則改正には平成29年6月30日までの猶予期間がありますが、現場で簡易足場からの転落が増えたことを受けて改正されたものなので、できるだけ早く受講するよう心がけましょう!この特別教育受講義務者の作業範囲は、組立てを行う足場の形状、種類及び高さには関係ありません。ローリングタワーも足場に該当するため受講の対象となります。また、脚立、立ち馬等の作業台については単体で使用する場合には足場ではありませんが、連結して使用したり、足場板を掛け渡す場合は該当するので、いずれにしても早めの受講をお勧めします!規則を守って安全作業に努めましょう!それでは以上で報告を終ります!